| 用途地域 |
容積率(%) |
| (都市計画による用途地域に応じた容積率/建基法52条1項) |
| 第1種及び第2種低層住居専用地域 |
50、60、80、100、150、200のうち都市計画において定められたもの |
| 第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 |
100、150、200、300、400、500のうち都市計画において定められたもの |
| 商業地域 |
200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300のうち都市計画において定められたもの |
| 工業地域、工業専用地域 |
100、150、200、300、400 |
| 高層住居誘導地区(住宅の用途に供する床面積の割合が2/3以上であるもの) |
当該建物がある用途地域に関し都市計画において定められた容積率の数値から、その1.5倍以下で、政令で定める方法により算出した数値までの範囲 |
| 用途地域の指定のない地域 |
50、80、100、200、300、400のうち都市計画において定められたもの |
| (前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率の最高限度/建基法52条2項) |
| 第1種及び第2種低層住居専用地域 |
前面道路幅員(m)×40 |
| 第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域 |
前面道路幅員(m)×40(特定行政庁が指定する区域内は×60) |
| その他 |
前面道路幅員(m)×60(特定行政庁が制定する区域内は×40又は×80) |