不動産の買い方

STEP6 契約時の注意 購入時に必要なこと

契約の前に

  物件が気に入ったら、購入のための申し込みをします。このときに、場合によって数万円から20万円程度の申し込み証拠金が必要になることもあります。また、応募者多数の場合は抽選となることもあります。抽選に漏れた場合は申し込み金は返してもらえます。

重要事項説明書は大事

  契約前には物件の「重要事項説明」が行われます。これは買う人にとっては、物件を検討する最後の機会で非常に大切なものです。事前にコピーをもらい読んでおくといいです。疑問に思うことがあれば、どんどん質問しましょう。書類に示されている言葉はやや難しいですが、尋ねればきちんと意味を教えてもらえます。物件にまつわる多様な情報が書かれていますから、納得して契約書に判を押すようにしたいものです。

ローン契約はここに注意

  契約書に判を押したら、次は銀行や住宅金融公庫でのローンの申し込みです。必要書類をよく読んで、納得したら印鑑を押します。公庫など公的金融機関では、ローンの承認が下りるまでには数カ月ほどかかることがあります。場合によっては入居直前になることもあります。入居までに売主への全額代金を用意しておかなければなりませんので、この場合は民間金融機関から一時的にお金を借りる「つなぎ融資」が必要になります。

銀行のホームページ

  三井住友銀行
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三浦藤沢信用金庫
新生銀行
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住みはじめてから不具合が出たら

  どんな不具合なのか
不具合に備えて住宅には保証やアフターサービスが付いております。
まずは、その不具合が保証の対象になるか確認することから始めましょう。
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売主(施工会社)に連絡
不具合の出た部分や程度が、保証やアフターサービス範囲内であれば
無料で修理してもらえます。
範囲外だったり、範囲内でも住んでる人の責任で出たものであれば
有料になりますます。
いずれにしろ、売主または、施工会社に連絡をとり、
点検に来てもらう必要が有ります。
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トラブルになってしまったら
売り主や施工会社に連絡しても誠実に対応してくれなかったり、
意見が食い違うような場合は、第3者の相談窓口に相談しましょう。
なお、(財)住宅保証機構や民間の住宅保証会社の保証が付いている場合は、
各保証機関が相談に乗ってくれるケースもあります。
また、2000年秋からは国の住宅紛争処理制度がスタートし、
性能の評価を受けた住宅であれば指定の紛争処理機関で
調停や仲裁をしてもらえるようになりました。
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住宅の不具合についての相談窓口
東京都住宅政策推進部不動産業課 電話03-5320-5071
神奈川県県土整備部建設業課 電話045-210-6307

※各区市町村の住宅課などでも相談を受け付けています。

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