住まいを建てるための土地を親類から譲り受けたり、家を建てるための建築資金を一部出資してもらった際にかかる税金です。 ただし、住宅取得の場合は「贈与の軽減処置」があります。
契約書に調印する際に発生します。 建物などの「売買契約」「建築請負契約書」だけでなく、住宅ローンの契約時にも収めることになります。 税額は書面に記載された金額によって異なります。
不動産を購入する際にかかります。 基本的には、売り主と買い主の間に不動産会社などの仲介者が入る場合、両方その仲介者に手数料を支払うことになっています。
マンションや一戸建ての場合、購入する物件を決めるときにその意志を示すために販売会社や仲介者に支払うケースが多くなっています。 その物件を購入した際、申込金は代金の一部に充当されます。
売買契約締結時に、売主に対して支払います。 金額については、売買価格の10%~20%ぐらいが一般的です。 手付金は代金の一部に充当されます。
ローンを組むときに締結する「金銭消費貸借契約書」に貼る収入印紙として収めます。 契約する額に応じて金額は異なります。
連帯保証人に代わって保証をしてくれる機関に支払う保証料です。 住宅購入に関する諸費用の中で一番金額が張るもの。 一括で支払うことになっており、借り入れる金額や期間によって保証料が異なります。
病気や事故など万一のとき、ローンの返済が不可能になった場合にローンの残債を相殺させる保険です。 掛け金も比較的安く、一括払い・掛け捨てというケースがほとんどです。
火災保険はその種類を問わず加入が義務づけられています。 公庫には、保険料も割安で対象の幅も広い「特約火災保険」が設けられています。 ただ地震については対象外なので、別途検討する方がよいでしょう。
土地や家屋の購入、建物を新築した際、その所有権を明確にするために行うのが登記。 この登記をするときにかかるのが登録免許税です。 また、ローン利用時は、金融機関が物件に対して抵当権を設定します。 その設定登記にも登録免許税がかかります。
公庫にせよ、民間の金融機関にせよ、諸々の手続きをするときには手数料が発生します。 額は借入額や借入先によって異なるので事前に確認を。
所有権を明確にするための登記についてはローン契約で触れたとおりですが、土地や建物などの不動産を取得したときは、その所有権を明確にするための登記が必要となります。住宅の新築などには建物に「表示・保存登記」が、土地や建物の購入の場合にはそれぞれに「所有権移転登記」も必要です。
新しく不動産を取得したときに都道府県に支払う税金です。 取得後一定期間内に申告するのが原則。 取得する物件や時期によっては軽減措置もありますので、各役所に確認しておきましょう。
不動産を取得すると数種の登記が必要となりますが、登記の手続きには専門的な知識が必要となります。 そのため、一般的には各不動産会社やローンを組む銀行などと提携している司法書士に依頼することがほとんどです。 その司法書士への報酬も購入者が負担することになります。
毎年1月1日の時点で、土地・建物を所有している人すべてに課税される税金です。
都市計画法で定められた市街化区域内にある土地や建物に対して課せられます。