相続した実家の売却「空き家特例の知識」がある不動産会社を選んでいますか?
相続した実家を売却する際、最大3,000万円の控除が受けられる
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」には『被相続人居住用家屋等確認書』が必要になります
制度をうまく活用できれば数十万〜数百万円の節税になりますが、実は要件が非常に厳格で、売り方を間違えると特例が使えなくなってしまうケースが後を絶ちません。 失敗しないためには、単に査定額が高いだけでなく、「空き家控除の手続きと注意点をきっちり説明・提案できる不動産業者」を選ぶことが不可欠です。

⚠️ 不動産会社選びでチェックすべき「重要なポイント」売却手続きの「順番」と「タイムリミット」を把握しているか「昭和56年5月31日以前の建築か」「単独居住だったか」「売却額が1億円以下か」といった基本要件はもちろん、売却の期限(相続から3年目の年末まで)を逆算したスケジュール提案ができるかが重要です。
「解体・改修の引き渡し条件」に精通しているか 買主側で解体や耐震改修を行う売買の場合、契約書への「特約の盛り込み」や「引き渡しのタイミング(翌年2月15日まで等の期限)」を正しく管理できる業者でないと、特例対象外になるリスクがあります。
自治体の「確認書」取得まで親身にサポートしてくれるか 控除の適用には、役所で「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を受ける必要があります。解体前の写真保管や電気・水道の閉栓証明など、必要な証拠書類のアドバイスまでフォローしてくれる会社を選びましょう。

【神奈川地所の想い】「売却が決まった後に相談したら、手順を誤っていて特例が使えなかった…」というお声を多く耳にします。当社では、売出価格の設定から引き渡し条件・必要書類の整理まで、税理士や専門家とも連携しながら、お客様がしっかり控除を受けられるプランをご提案いたします。辻堂を中心に湘南エリアの不動産を取り扱う神奈川地所に、まずはお気軽にご相談ください。
2026-11-06




